「日米修好通商条約」とは わかりやすく簡単に解説

歴史
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 1858年

 日本はアメリカと日米修好通商条約を結んだ

 それは日本にとって不平等な内容だった

 日米修好通商条約の内容とは

 不平等条約の内容とは

 わかりやすく、簡単に解説していきます。

キーワード

・ハリス

・井伊直弼

・日米修好通商条約

・関税自主権

・領事裁判権

日米修好通商条約

① ハリスの来航

(タウンゼント・ハリス 出典:Wikipedia

 1856年

 アメリカの総領事とした来日したハリス

 ハリス日本との通商(貿易)を求めてきました

 日米和親条約で日本は開国をしました。

 開国したとは言え、オランダ、清以外とは貿易を行っていませんでした。

 アメリカと江戸幕府の間で通商の交渉が行われます。

② 孝明天皇の反対と大老の井伊直弼

 江戸幕府はアメリカとの交渉を進めていきます。

 アメリカにおされる交渉でした。

 アメリカとの通商条約を結ぶことに孝明天皇は反対をしていました。

 理由は「アメリカの思い通りになってしまう」からです。

 孝明天皇が反対をしている中で、大老に井伊直弼が就任をします。

 井伊直弼はアメリカとの戦争を回避するために条約締結に踏み切ります。

 天皇・朝廷の許可が得られないまま条約を結びます。

 「日米修好通商条約」です

③ 日米修好通商条約の内容

 日米修好通商条約の主な内容です。

日米修好通商条約
第3条 下田・函館のほか、神奈川、長崎、兵庫を開港すること
第4条 日本に対する輸出入する商品には(アメリカが決めた)関税を日本政府へ納める
第5条 日本人に対して法を犯したアメリカ人は、アメリカの裁判所で、アメリカの法律によって裁かれる

 第3条で下田・函館、神奈川、長崎、兵庫の5つの港を開きます。

④ 不平等な内容

 第4条は「日本に関税自主権がない」です。

関税自主権

 自分の国に輸出入する商品にかける関税を独自に定める権利

 日本に関税をかける権利がなくなってしまいます。

 第5条は「アメリカの領事裁判権を認める」ものです。

領事裁判権

 外国人が事件を起こした場合、犯罪を起こした国の法律や裁判所ではなく、事件を起こした外国人の国の法律や裁判官が裁判を行う

 アメリカ人が日本で犯罪を起こしても、日本の法律で裁けません。

 アメリカに領事裁判権を認めたからです。

 日米修好通商条約不平等条約と言われる理由

 日本に関税自主権がない
 他国に領事裁判権を認める

 ことです。

 同じような不平等条約をアメリカだけではなく、イギリス、フランス、ロシア、オランダと結んでしまいます。

「安政五カ国条約」です。

まとめ

  1. アメリカの日本総領事となったハリス通商(貿易)を求めてきた
  2. 孝明天皇はアメリカとの通商に反対をしていた
  3. 大老井伊直弼が天皇・朝廷の許可を得ることなく日米修好通商条約を結んだ
  4. 日米修好通商条約で下田・函館、神奈川、長崎、兵庫を開いた
  5. 日米修好通商条約は日本に関税自主権がなくアメリカの領事裁判権を認める日本にとって不平等条約だった
  6. 不平等な内容の条約をアメリカだけでなくイギリス、フランス、ロシア、オランダと結んだ

用語確認 一問一答

① 日本との通商を求めてきたアメリカの総領事

② 1856年にアメリカと日本が結んだ条約

③ 日米修好通商条約を結んだ大老の名前

④ 日米修好通商条約は日本は独自に関税をかける何権がなかったか

⑤ 日米修好通商条約はアメリカ人が犯罪を犯しても、日本の法律ではなくアメリカの法律で裁く何権を認めたか

用語確認 一問一答 ~答え~

① ハリス
② 日米修好通商条約
③ 井伊直弼
④ 関税自主権
⑤ 領事裁判権

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