公地・公民
土地と人々を国が直接支配する方針
しかし、口分田不足により
公地・公民が崩れた
三世一身法とは
墾田永年私財法とは
わかりやすく、簡単に解説していきます
キーワード
・公地・公民
・三世一身法
・墾田永年私財法
・荘園
三世一身法
大化の改新で
土地と人々を国家が直接支配する公地・公民が行われた。
これが崩れ始める
723年
人々が開墾(土地を田んぼにする)した場合
三世代は自分の土地にできる方を作りました。
これを「三世一身法」です。
三世代とは、自分が開墾すると
子供、孫、ひ孫
まで、土地の所有権をもらえます。
開墾した土地の所有権を三世代まで認める
どうしてこんな法を作ったのかな?
朝廷は口分田が不足をしていて困っていました。
つまり、田んぼが足りなくなったのです。
三世代は土地の所有は認めるけど、最終的には国に土地は返ってきます。
さらに、田んぼが増えることで稲の収入の3%は納めさせます。
朝廷の租の収入が増えます。
しかし、上手くいきません。
開墾した土地は三世代まで自分の土地としましたが、これは自分自身で用水路を作った場合です。
用水路があるとことに田んぼを作っても、一世代で返さなければいけませんでした。
これでは、人々も開墾しようとは思いません。
田んぼ不足はより深刻になっていきます。
墾田永年私財法
朝廷は大きな方針転換を行います。
743年
新しく開墾した土地は、租を納めることを条件に私有地にしてよいルールにします。
これを「墾田永年私財法(こんでんえいねんしざいのほう)」といいます。
新しく開墾した土地の私有地にすることができる
新しく作った田んぼが自分のものになるのであれば、開墾したくなります。
貴族や大きな神社やお寺などは農民を使って開墾をしていきます。
また、農民が開いた土地を買い取り、私有地を広げました。
私有地を広げていったのは貴族、大きな神社やお寺、郡司などでした。
どうして農民は開墾をしなかったのだろうか?
農民は租、調、庸、兵役などの負担が重たく、開墾するお金も体力もありません。
そのため、開墾するための人を雇えるお金と時間がある貴族、大きな神社やお寺、郡司などしか開墾はできません。
富める者は富める仕組みです。
貴族や大きな神社、お寺が持っている私有地を「荘園」と呼ばれるようになります。
貴族や寺社が開墾していった私有地のこと
墾田永年私財法により、土地と人々は国が直接支配する方針の公地・公民が崩れます。
まとめ
用語確認 一問一答
① 723年に開墾した土地は三世代まで自分の土地できる法
② 743年に新しく開墾した土地を私有地にすることができる法
③ 貴族や寺社が開墾した私有地のよび方
④ 墾田永年私財法で崩れた原則
用語確認 一問一答 ~答え~
① 三世一身法
② 墾田永年私財法
③ 荘園
④ 公地・公民